交通事故の不起訴処分の種類と内容について
交通事故の不起訴処分とは?
交通事故を起こした場合には、民事責任、行政処分、刑事責任と3つの責任を負う事になります。
不起訴処分とは、3つの責任のひとつである刑事責任について、検察官が加害者(容疑者)の起訴をせず、刑事裁判をすることなく事件を終了させる処分をいいます。
不起訴の種類について
不起訴処分には、処分理由により3つの種類にわかれます。
嫌疑なし不起訴
交通事故の犯人でないことが明白であったり、証拠がない場合の不起訴処分
嫌疑不十分による不起訴
交通事故の犯罪を認定するための証拠が不十分である場合の不起訴処分
起訴猶予
交通事故での犯罪の疑いが十分にあり、起訴して刑事裁判で有罪を立証することもできるが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分。被害結果が重大でないときに、加害者(容疑者)が深く反省していること、被害弁償や示談の成立などの特別な事情を考慮して認められるものです。
不起訴となった場合の加害者のメリット
- 加害者(容疑者)には、前科がつきません。
- 逮捕・拘留されていた場合には、釈放されます。
交通前科がつかないことで、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあるほか、会社や学校によっては不起訴処分によって刑事裁判や前科を回避することで、懲戒処分や退学にならずに済む場合もあります。