単独事故を起こした運転手や同乗者の怪我の治療費や保険金について
単独事故を起こして、怪我をした場合の治療費について
ガードレールや信号機などに衝突したような自損事故で、相手が存在しないときに、運転手や同乗者が怪我をした場合の治療費などのための自動車保険についてご紹介します。
自賠責保険について
対象者について
自賠責保険は、交通事故で相手に怪我を負わせてしまった場合のための保険であるため、自損事故で運転手が怪我を負った場合には自賠責保険が利用できないことになります。
つまり自分で起こした事故で怪我をした場合の治療費については、自賠責保険を利用することができないのです。
しかし運転手や車両の所有者以外の搭乗者の同乗者の怪我については、家族であっても原則として自賠責保険の交通事故の被害者として認定され、怪我の治療費については保険の対象になります。
自賠責保険のまとめ
単独事故の場合の怪我の治療費について保険の適用 運転手・車両の所有者・・・× 上記以外の同乗者 ・・・〇 |
自賠責保険の保険金について
保険金は怪我の場合の治療費 ・・・120万円/1人
亡くなった場合の保険金 ・・・3,000万円/1人
後遺障害(障害に応じた金額)・・・最大4,000万円
任意保険について
自損事故を起こした運転手の怪我の治療費については以下の保険で対応することになります。
「自損事故保険」は、「対人賠償保険」に自動付帯されていることが多い保険で、相手のいない単独事故では自損事故保険から保険金を受け取る形になります。
ただし補償限度額は、死亡保険金で1,500万円、後遺障害保険金で最高2,000万円など、自賠責保険よりも低い金額設定になっています。
「搭乗者傷害保険」は事故車両に搭乗している運転手を含む全ての者が、ケガをした場合の治療費などの保険金が支払われる傷害保険です。
「搭乗している」の定義には車の座席等に乗車するために、ドアやステップに手足をかけたり、座席に腰をかけたりしたときから、降車のために車外に両足をつけるときまでの間を指すのが一般的となっていて、停車している場合も含まれます。
「人身傷害補償保険」は、自分がケガをしたときに、賠償責任の有無や過失割合にかかわらず、自分が契約した任意保険から、自分に生じた損害について損害保険契約上の算定基準により保険金が支払われるものです。人身傷害補償保険に比べて保険金が少ないため、人身傷害補償保険に加入している場合には付保していない方も多いです。