交通事故の身代わりの罪と罰則について
交通事故の身代わりについて
交通事故が起きた場合には、『社会的地位を守るため』または飲酒運転や無免許運転の重犯罪から逃れるため、自動車保険の都合などで実際の運転手ではなく、偽りの運転手が身代わりとなって警察に名乗り出ることがあります。
これは【犯人隠匿及び証拠隠滅】の犯罪行為に当たり、依頼した側も依頼を受けた側も罰せられることになります。
依頼した側の罪と罰則
依頼する側には、社会的地位の維持や無免許運転や飲酒運転などの道路交通法上の重犯罪を犯している方が多いので、これらの罪は当然受けることになります。
また交通事故の替え玉を依頼したことは『犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪』による刑事罰を受けることになります。
参考:道路交通法上の罪
交通事故の”ひき逃げの罪”と”飲酒運転の罪”に係る法令・罰則
刑事罰「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」
刑法103条 「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(刑法103条)
依頼を受けた側の罪と罰則
依頼を受けた側は、運転手として警察に名乗り出ていますが、隠匿が判明した時点で交通事故を起こしていない事が明らかになりますので、道路交通法上の責任を負う事はなくなります。
しかし刑法103条「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」を犯していますので、『2年以下の懲役又は20万円以下の罰金』の刑事罰を受ける事になります。
その他のリスクについて
替え玉により、自動車保険の保険金の支払いを受けようとした場合には、『事故後の重大な通知義務違反』があったとして、本来受け取れるはずの保険まで受け取れなくなってしまう可能性もあります。
社会的地位を守ろうとした場合に、このリスクは急激に高まるものかと思います。
まとめ
交通事故の身代わりについては悪質と判断され、『依頼した側が懲役の実刑判決』、『依頼を受けた側が執行猶予付きの懲役刑の実刑判決』を受けることが多い印象を受けます。
道路交通法上の不可抗力で起こしてしまった犯罪とは違い、故意による犯罪なので交通事故に絡む犯罪ですが重いものになると思います。